新型コロナウイルス関係で様々な給付金や支援金が打ち出されております。
各省庁がバラバラに出しているのでなかなか情報収集が難しいです。どういう給付金があるのか、どういう手続をするのかももちろん大事ですが、どういった税金がかかるのかまで気が回らない方も多いと思います。
今回は給付金などに対してどういう税金のかかり方をするのか基本的な考え方をご紹介します。今後新たな給付金・支援金も出てくると思いますが、応用できるはずです。
消費者としてもらう給付金など ・・・ 非課税
特別定額給付金に代表されるような消費者に支給される給付金などは、基本的に非課税となります。
あくまで生活を維持するのが目的ですので、そこから税金を取ってしまうと生活が立ち行かなくなるだろうという配慮です。同様のものとして、生活保護・失業保険・遺族年金などが有名です。他にも似たような考え方として、自己破産した場合に家などを売却した場合の譲渡税も非課税となります。
(代表的な給付金)
特別定額給付金・・・ 国民1人あたり10万円
学生支援緊急給付金・・・仕送りがないアルバイト学生に最大20万円
住居確保給付金・・・失業などで家賃が払えず、住居が確保できなさそうな世帯に家賃相当分を支給
事業者としてもらう給付金など ・・・ 課税 (消費税は対象外)
事業性のある助成金については基本的に課税となります。キャリアアップ助成金やものづくり助成金、IT補助金なども昔から課税です。課税される理由としては、助成金をもらった後の使い道が経費になるからです。助成金を非課税にしてしまうと、助成金から払った人件費や購入した物だけが経費になって、ダブルで得をすることになってしまうからです。
(代表的な給付金)
持続化給付金・・・売上が大幅に下がった法人に最大200万円、個人事業者に最大100万円
(福岡県) 持続化緊急支援金・・・売上が30%~50%未満下がった法人に最大50万円、個人事業者に最大25万円
※6/30が申請期限ですので対象の方はお急ぎください。また、条件さえ満たせば国の持続化給付金とダブル給付を受けることができます。
利子給付・・・売上が一定割合下がったことによる借入(借換含む)の利子を後から税金で補てんしてくれる制度
雇用調整助成金・・・小規模事業者が休業した場合に従業員に払う休業手当を最大日額8,330円支給
親族からもらう生活費 ・・・贈与税の非課税
生活が苦しくて親族から援助をもらうこともあるでしょう。この場合のお金は基本的には贈与税がかかりません。基本的に、というのは親族の範囲が限られているのと、生活費に限定されるからです。親族の範囲は、配偶者か、祖父母から孫などの直系か、兄弟姉妹までです。義理のお兄さんだと課税になるので、主生計者がお兄さんであっても血が繋がった姉妹の方にお金を渡してください。それと、非課税になるのは生活費だけで、贅沢品や借金返済のための贈与は非課税とならないのでご注意ください。
助成金については私どももいろいろ勉強はしているのですが、随時更新されていたりお客様がいろいろな市区町村にいらっしゃったりので、全てを網羅することはなかなか難しいです。また、各省庁・県・市区町村で縦割り行政なのも少し厄介です。
どんな給付金があるかは誰かを頼りにせず、ご自身で積極的に調べることをお勧めします。
「新型コロナウイルス 助成金 〇〇市(町)」と検索すれば、知りたい情報にたどり着くことができるはずです。